第5条 | : | 本会の会員は次のとおりとする。
(1) | | 正 会 員 本会の目的(第3条)に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した医師。 |
(2) | | 名誉会員 本会に特別功労のあったもので、理事会が推薦する65歳以上のもの。 |
(3) | | 準 会 員 本会の目的(第3条)に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した 医師以外のもの。 |
(4) | | 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を援助する団体又は個人。 |
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第6条 | : | 本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、当該年度の会費をそえて本会の事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。 |
第7条 | : | 本会会員は毎年年会費を年度内に納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。既納の会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。 |
第8条 | : | 学術集会における発表(演者および共同演者)は、会員ならびに会長が認めた者に限る。 |
第9条 | : | 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) | | 退会 |
(2) | | 死亡又は失踪宣告 |
(3) | | 除名 |
(4) | | 3年以上の会費滞納 |
(5) | | 学会の解散 |
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第10条 | : | 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 |
第11条 | : | 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決定を経て理事長が除名することができる。
(1) | | 本会の会員としての義務に違反したとき、または本会の事業を妨害したとき |
(2) | | 本会の名誉を傷つける、又は本会の目的に反する行為があったとき |
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第12条 | : | 会員は学術集会など本会が主催する行事に参加する権利を有する。 |
本会則は形成外科内視鏡手術研究会会則として1995(平成7)年11月9日に設定、施行する。 |
1997(平成 9)年6月 1日 一部改正し、施行する。 |
2001(平成13)年2月13日 研究会名称変更にともない一部改正し、施行する。 |
2004(平成16)年2月21日 一部修正し、施行する。 |
2006(平成18)年2月18日 研究会名称変更にともない一部改正し、施行する。 |
2007(平成19)年2月11日 運営委員会名称変更に伴い一部改正し、施行する。 |
2010(平成22)年2月 7日 研究会名称変更、事務局移転にともない一部改正し、施行する。 |
2011(平成23)年2月 5日 研究会名変更にともない一部改正し、施行する。 |
2013(平成25)年5月10日 幹事の廃止、監事の設置、理事の停年制導入などにともない一部改正し、施行する。 |
2014(平成26)年2月21日 一部修正し、施行する。 |
2015(平成27)年2月21日 一部改正し、施行する。 |
2018(平成30)年2月10日 一部改正し、施行する。 |
2024(令和06)年3月01日 一部改正し、施行する。 |