日本形成外科手術手技学会 会則


第1章  総    則
 第1条 : 本会は日本形成外科手術手技学会(Japan Society for Innovative Techniques in Plastic Surgery略称JSITPS)と称する。
 第2条 : 本会事務局は、春恒社(〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル9階)に置く。

第2章  目的及び事業
 第3条 : 本会は形成外科における手術手技に関する研究、教育およびその普及、発展に努め、広く会員相互の知識の交流を深めることを目的とする。
 第4条 : 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)  学術集会の開催
(2)  形成外科における手術手技に関する学術的交流
(3)  その他本会の目的達成に必要な事業

第3章  会    員
 第5条 : 本会の会員は次のとおりとする。
(1)  正 会 員 本会の目的(第3条)に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した医師。
(2)  名誉会員 本会に特別功労のあったもので、理事会が推薦する65歳以上のもの。
(3)  準 会 員 本会の目的(第3条)に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した
医師以外のもの。
(4)  賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を援助する団体又は個人。
 第6条 : 本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、当該年度の会費をそえて本会の事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
 第7条 : 本会会員は毎年年会費を年度内に納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。既納の会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。
 第8条 : 学術集会における発表(演者および共同演者)は、会員ならびに会長が認めた者に限る。
 第9条 : 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)  退会
(2)  死亡又は失踪宣告
(3)  除名
(4)  3年以上の会費滞納
(5)  学会の解散
第10条 : 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
第11条 : 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決定を経て理事長が除名することができる。
(1)  本会の会員としての義務に違反したとき、または本会の事業を妨害したとき
(2)  本会の名誉を傷つける、又は本会の目的に反する行為があったとき
第12条 : 会員は学術集会など本会が主催する行事に参加する権利を有する。

第4章  役    員
第13条 : 本会は次の役員を置く。
(1)  理事
(2)  監事
第14条 : 理事及び監事は理事会で選任する。
2.理事及び監事の任期は65歳に達した事業年度に関する定例理事会及び会員報告の終結の時までとする。
3.理事長及び副理事長は理事会の互選で選任する。
4.理事長、副理事長及び監事の任期は2年とし再任を妨げない。
第15条 : 理事長は本会を代表して会務を統括する。理事長に事故がある時、または理事長が欠けた時は、副理事長が職務を代行する。
2.理事長は理事会にて次の報告を行う。
(1) 事業報告並びに事業計画。
(2) 収支決算並びに予算。
(3) その他必要と認めた事項。
3.監事は会計を監査する。

第5章  理事会
第16条 : 定例理事会は、毎年1回、年次学術集会会期中に理事長が召集する。臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、召集することができる。
第17条 : 理事会の議長は理事長が務める。
第18条 : 理事会の召集は、少なくとも14日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面をもって通知する。
第19条 : 次の事項は、理事会で議決し、会員に報告する。
(1)  役員の選出
(2)  事業報告及び収支決算
(3)  事業計画及び収支予算
(4)  本会則ならびに細則、付則の改正、変更
(5)  解散
(6)  その他理事会において必要と認めた事項
第20条 : 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければその議事を開き議決をすることができない。但し、当該議事につき書面をもって予め意志を表示した者は出席者と見なす。
第21条 : 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決することとする。監事は理事会に出席し発言することができるが議決権を有しない。
第22条 : 理事会では議事録を作成し、議長が署名した上で、これを保存しなければならない。

第6章  会     計
第23条 : 
1.本会の事業遂行に要する費用は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
2.本会の事業年度は毎年1月1日より、同年12月31日までとする。
第24条 : 監事は監査結果を定例理事会で報告しなければならない。

第7章  補    則
第25条 : 本学会の事務局に次の帳簿および書類を備えなければならない。
1.会則
2.会員名簿
3.役員名簿
4.収入および支出に関する帳簿および証拠書類
5.理事会議事録
6.その他必要な書類および帳簿
第26条 : 本会則を施行するために理事会の議を経て細則を定める。

細     則
  1.年会費は、当分の間正会員、準会員5,000円、賛助会員一口3万円(一口以上)とする。
  2.理事長は職務を遂行するために、必要に応じ事務局業務を委託することが出来る。

附     則
本会則は形成外科内視鏡手術研究会会則として1995(平成7)年11月9日に設定、施行する。
1997(平成 9)年6月 1日 一部改正し、施行する。
2001(平成13)年2月13日 研究会名称変更にともない一部改正し、施行する。
2004(平成16)年2月21日 一部修正し、施行する。
2006(平成18)年2月18日 研究会名称変更にともない一部改正し、施行する。
2007(平成19)年2月11日 運営委員会名称変更に伴い一部改正し、施行する。
2010(平成22)年2月 7日 研究会名称変更、事務局移転にともない一部改正し、施行する。
2011(平成23)年2月 5日 研究会名変更にともない一部改正し、施行する。
2013(平成25)年5月10日 幹事の廃止、監事の設置、理事の停年制導入などにともない一部改正し、施行する。
2014(平成26)年2月21日 一部修正し、施行する。
2015(平成27)年2月21日 一部改正し、施行する。
2018(平成30)年2月10日 一部改正し、施行する。



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